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レンタカー賃渡約款

第1章  総 則

第1条(約款の適用)

有限会社 園田モータースが運営する喜界レンタカーサービス(以下「弊社」といいます。)は、この約款の定めるところにより、貸渡自動車(以下「レンタカー」といいます。)を借受人に貸し渡すものとし、借受人はこれを借り受けるものとします。なお、この約款に定めのない事項については、法令または一般の慣習によるものとします。

2. 弊社は、この約款の趣旨、法令、行政通達及び一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがあります。 特約した場合にはその特約が約款に優先するものとします。

第2章  予 約

第2条(予約の申込)

借受人は、レンタカーを借りるにあたって、約款及び弊社所定の料金表に同意のうえ、あらかじめ車種クラス、借受開始日時、借受場所、借受期間、返還場所、運転者、カーナビ、チャイルドシート等付属品の要否、禁煙車のリクエスト、その他の借受条件(以下「借受条件」といいます。)を明示して予約申込みを行うことができます。

2. 弊社は借受人から予約の申込みがあったときは、原則として、弊社の保有するレンタカーの範囲内で予約に応ずるものとします。この場合借受人は、弊社が特に認める場合を除き、別に定める予約申込金を支払うものとします。

第3条(予約の変更)

借受人は、前条第1項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ弊社の承諾をうけなければならないものとします。

第4条(予約の取消等)

借受人及び弊社は、弊社所定の方法により、予約を取消すことができます。

2. 借受人が借受人の都合により、予約した借受開始時刻を1時間以上経過してもレンタカー貸渡契約(以下「貸渡契約」といいます。)の締結手続きに着手しなかったときは、予約が取消されたものとします。

3. 第2項の場合、借受人は弊社所定の予約取消手数料を弊社に支払うものとし、弊社は、この取消手数料の支払いがあったときは、受領済の予約申込金を借受人に返還するものとします。

4. 弊社の都合により、予約が取り消されたとき、又は貸渡契約が締結されなかったときは、弊社は受領済みの予約申込金を返還するほか、弊社所定の違約金を支払うものとします。

5. 事故、盗難、不返還、リコール、天災、その他の借受人若しくは弊社のいずれの責にもよらない事由により貸渡契約が締結されなかったときは、予約は取り消されたものとします。この場合、弊社は受領済の予約申込金を返還するものとします。

6. Web予約において、弊社からの予約確認メールが借受人の記載したアドレスに返信できない場合及び借受人に電話連絡が取れない場合は、弊社は該当予約を不成立の扱いにすることがあります。

第5条(代替レンタカー)

弊社は、借受人からの予約のあった車種クラス、カーナビ等のオプション類、その他の仕様等の条件(以下「条件」といいます。)のレンタカーを貸し渡すことができないときは、借受人に予約と異なる条件のレンタカー(以下「代替レンタカー」といいます。)の貸渡しを申し入れることができるものとします。

2. 借受人が前項の申入れを承諾したときは、弊社は予約時の借受条件のうち、満たされなかった条件以外は、予約時と同一の借受条件で代替レンタカーを貸し渡すものとします。但し、 代替レンタカーの貸渡料金が予約された車種クラスの貸渡料金より高くなるときは、予約した車種クラスの貸渡料金によるものとし、予約された車種クラスの貸渡料金より低くなるときは当該代替レンタカーの貸渡料金によるものとします。

3. 借受人は、第1項代替レンタカーの貸渡しの申入れを拒絶し、予約を取り消すことができるものとします。

4. 前項の場合において、第1項の貸渡しをすることができない原因が、弊社の責に帰すべき事由によるときには第4条代4項の予約の取消として取り扱い、弊社は受領済の予約申込金を返還するものとします。

5. 第3項の場合において、第1項の貸渡しをすることができない原因が、弊社の責に帰さない事由 によるときには第4条第5項の予約の取消として取り扱い、弊社は受領済の予約申込金を返還するものとします。

第6条(免責)

弊社及び借受人は、予約が取り消され、又は貸渡契約が締結されなかったことについては、第4条及び第5条に定める場合を除き、相互に何らの請求をしないものとします。

第7条(予約業務の代行)

借受人は、弊社に代わって予約業務を取り扱う旅行代理店、提携会社等(以下「代行業者」といいます。)において予約の申込みをすることができます。

2. 代行業者に対して前項の申込みを行った借受人は、その代行業者に対してのみ予約の変更または取消を申し込むことができるものとします。

第3章  貸渡契約

第8条(貸渡契約の締結)

借受人は第2条第1項に定める借受条件を明示し、弊社はこの約款、料金表等により貸渡条件を明示して、貸渡契約を締結するものとします。但し、貸し渡すことができるレンタカーがない場合又は借受人若しくは運転者が第9条第1項又は第2項各号のいずれかに該当する場合を除きます。

2. 貸渡契約を締結した場合、借受人は弊社に第11条第1項に定める貸渡料金を支払うものとします。

3. 弊社は、監督官庁の基本通達(注1)に基づき、貸渡簿(貸渡原票)及び第14条第1項に規定する貸渡証に運転者の氏名、住所、運転免許の種類及び運転免許証(注2)の番号を記載し、又は運転者の運転免許証の写しを添付するため、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し借受人の指定する運転者(以下「運転者」といいます。)の運転免許証の提示を求め、及びその写しの提出を求めます。この場合、借受人は自己が運転者であるときは自己の運転免許証を提示し及びその写しを提出するものとします。
(注1)監督官庁の基本通達とは、国土交通省自動車交通局長通達「レンタカーに関する基本通達」
(自旅第138号 平成7年6月13日)の2(8)及び(9)のことをいいます。
(注2)運転免許証とは、道路交通法第92条に規定する運転免許証のうち、道路交通法施行規則
第19条別記様式第14の書式の運転免許証をいいます。また、道路交通法第107条の2に
規定する国際運転免許証又は外国運転免許証は、運転免許証に準じます。

4. 弊社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人及び運転者に対し、運転免許証のほかに本人確認ができる書類の提示を求め、及び提出された書類の写しをとることがあり、借受人及び運転者はこれに従うものとします。

5. 弊社は貸渡契約の締結にあたり、借受期間中に借受人及び運転者と連絡するための携帯電話番号等の告知を求め、借受人及び運転者はこれに従うものとします。

6. 弊社は貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、クレジットカード・現金等の支払方法を指定することがあり、借受人及び運転者はこれに従うものとします。

第9条(貸渡契約の締結の拒絶)

借受人又は運転者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸渡契約の締結を拒絶するとともに、予約を取消することができるものとします。

  1. 運転免許証の提示がないとき。
  2. 酒気を帯びているとき。
  3. 麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈しているとき。
  4. チャイルドシートがないにもかかわらず6才未満の幼児を同乗させるとき。
  5. 暴力団、暴力団関係団体の構成若しくは関係者又はその他の反社会的組織に属しているものと認められるとき。

2. 借受人又は運転者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸渡契約を拒絶するとともに予約を取消することができるものとします。

  1. 予約に際して定めた運転者と貸渡契約締結時の運転者とが異なるとき。
  2. 過去の貸渡しにおいて、貸渡料金の支払いを滞納した事実があるとき。
  3. 過去の貸渡しにおいて、第17条各号に掲げる行為があったとき。
  4. 過去の貸渡し(他のレンタカー事業者による貸渡しを含みます。)において、第18条第6項又は第23条第1項に掲げる行為があったとき。
  5. 過去の貸渡しにおいて、貸渡約款又は保険約款違反により自動車保険が適用されなかった事実があったとき。
  6. 別に明示する条件を満たしていないとき。
  7. その他、弊社が適当でないと認めたとき。

3. 第2項の場合は、借受人の都合による予約の取消があったものとして取り扱い、借受人は第4条第3項の予約取消手数料を弊社に支払うものとし、弊社は、借受人からこの予約取消手数料の支払いがあったときは、受領済み予約申込金を借受人に返還するものとします。

第10条(貸渡契約の成立等)

貸渡契約は、借受人が弊社に貸渡料金を支払い、弊社が借受人にレンタカーを引き渡したときに成立するものとします。この場合、受領済みの予約申込金は貸渡料金の一部に充当されるものとします。

2. 前項の引渡しは、第2条第1項の借受開始日時に、同項に明示された借受場所で行うものとします。

第11条(貸渡料金)

貸渡料金とは、以下の料金の合計金額をいうものとし、弊社はそれぞれの額又は計算根拠等を料金表に明示します。

  1. 基本料金
  2. 免責補償料
  3. オプション料金(付属品類)
  4. 燃料代
  5. その他の料金

2. 基本料金は、レンタカーの貸渡し時において、弊社が地方運輸局運輸支局長に届け出て実施している料金によるものとする。

3. 第2条による予約をした後に貸渡料金を改定したときは、予約時に適用した料金と貸渡し時の料金とを比較して低い方の貸渡料金によるものとします。

第12条(借受条件の変更)

借受人は、貸渡契約の締結後、第8条第1項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ弊社の承諾を受けなければならないものとします。

2. 弊社は、前項による借受条件の変更によって貸渡業務に支障が生ずるときは、その変更を承諾しないことがあります。

第13条(点検整備及び確認)

弊社は、道路運送車輌法第48条(定期点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施したレンタカーを貸し渡すものとします。

2. 弊社は、レンタカーの貸し渡しにあたり、道路運送車輌法第47条の2(日常点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施するものとします。

3. 借受人又は運転者は、前2項の点検整備が実施されていること並びに別に定める点検表に基づく車体外観及び不足品の検査によってレンタカーに整備不良がないこと、その他レンタカーが借受条件を満たしていることを確認するものとします。

4. 弊社は前項の確認によってレンタカーに整備不良が発見された場合には、直ちに必要な整備等を実施するものとします。

第14条(貸渡証の交付・携帯等)

弊社は、レンタカーを引き渡したときは、地方運輸局運輸支局長が定めた事項を記載した所定の貸渡証を借受人又は運転者に交付するものとします。

2. 借受人又は運転者は、レンタカーの使用中、前項により交付を受けた貸渡証を携帯しなければならないものとします。

3. 借受人又は運転者は、貸渡証を紛失したときは、直ちにその旨を弊社に通知するものとします。

4. 借受人又は運転者は、レンタカーを返還する場合には、同時に貸渡証を弊社に返還するものとします。

第4章  使用

第15条(管理責任)

借受人又は運転者はレンタカーの引渡しを受けてから弊社に返還するまでの間(以下「使用中」といいます。)善良な管理者の注意義務を持ってレンタカーを使用し、保管するものとします。

第16条(日常点検整備)

借受人又は運転者は、使用中のレンタカーについて、毎日使用する前に道路運送車輌法第47条の2(日常点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施しなければならないものとします。

第17条(禁止行為)

借受人又は運転者は、使用中に次の行為をしてはならないものとします。

  1. 弊社の承諾及び道路運送法に基づく許可等を受けることなく、レンタカーを自動車運送事業又はこれに類する目的に使用すること。
  2. レンタカーを転貸し、又は他に担保の用に供する等弊社の権利を侵害することとなる一切の行為をすること。
  3. レンタカーの自動車登録番号票偽造若しくは変造し、又はレンタカー改造若しくは改装するなどその現状を変更すること。
  4. 弊社の承諾を受けることなく。、レンタカーを各種テスト若しくは競技に使用し又は他車の牽引若しくは後押しに使用すること。
  5. 法令又は公序良俗に違反してレンタカーを使用すること。
  6. 弊社の承諾を受けることなく、レンタカーについて損害保険に加入すること。
  7. 弊社の承諾を受けることなく、レンタカーに装着されているカーナビ、オーディオ及びその他装備品をとり外し、車外に持ち出すこと。
  8. 弊社の承諾を受けることなく、ペットを同乗させること。又承諾を受けた場合でも、車内でペットをゲージから出すこと。
  9. レンタカーを日本国外に持ち出すこと。
  10. その他第8条第1項の借受条件に違反する行為をすること。

第18条(違法駐車の場合の措置等)

借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに関し道路交通法に定める違法駐車をしたときは借受人又は運転者は自ら違法駐車に係る反則金等を納付し、及び違法駐車に伴うレッカー移動保管等の諸費用を負担するものとします。

2. 弊社は警察からレンタカーの放置駐車違反の連絡を受けたときは、借受人又は運転者に連絡し速やかにレンタカーを移動させ、レンタカーの借受期間満了時又は弊社の指示するまでに取り扱い警察署に出頭して違反を処理するよう指示するものとし、借受人又は運転者はこれに従うものとします。なお弊社は、レンタカーが警察により移動された場合には、弊社の判断により自らレンタカーを警察から引き取る場合があります。

3. 弊社は前項の指示を行った後、弊社の判断により、借受人又は運転者に対し、違反処理の状況を交通販促告知書又は納付書、領収書等により確認するものとし、処理されていない場合には処理されるまで借受人又は運転者に対して前項の指示を行うものとします。また弊社は借受人又は運転者に対し、放置駐車違反をした事実及び警察署等に出頭し、違反者として法律上の措置に従うことを自認する旨の弊社所定の文書(以下「自認書」といいます。)に自ら署名するよう求め借受人又は運転者はこれに従うものとします。

4. 弊社は弊社が必要と認めた場合は、警察に対して自認書及び貸渡証等の個人情報を含む資料を提出する等により借受人又は運転者に対する放置駐車違反に係る責任追及のための必要な協力を行うほか、公安委員会に対して交通法第51条の4第6項に定める弁明書及び自認書並びに貸渡証等の資料を提出し、事実関係を報告する等の必要な法的措置をとることができるものとし借受人又は運転者はこれに同意するものとします。

5. 弊社が道路交通法第51条の4第1項の放置違反金納付命令を受け放置違反金を納付した場合又は借受人若しくは運転者の探索及びレンタカーの引取りに要した費用等を負担した場合には借受人又は運転者は弊社に対して放置違反金相当額及び弊社が負担した費用について賠償する責任を負うものとします。この場合、借受人又は運転者は、弊社に対して、弊社の指定する期日までにこれらの金額を支払うものとします。この場合、借受人又は運転者が放置違反金相当額を弊社に対して支払った後、違法駐車に係る反則金等を納付したことにより弊社が放置違反金の還付を受けたときは、弊社は受け取った放置違反金相当額を借受人又は運転者に返還します。

6. 弊社が前項の放置違反金納付命令を受けたとき、又は借受人若しくは運転者が弊社の指定する期日までに前項の請求額を支払わないときは、弊社は社団法人日本レンタカー協会に対し、放置駐車違反関係未払報告報告をする等の措置をとるものとします。

第5章  返還

第19条(返還責任)

借受人又は運転者は、レンタカーを借受期間満了じまでに所定の返還場所において弊社に返還するものとします。

2. 借受人又は運転者が前項に違反したときは、弊社に与えた一切の損害を賠償するものとします。

3. 借受人又は運転者は、天災その他の不可抗力により借受期間内にレンタカーを返還することができない場合には弊社に生ずる損害について責を負わないものとします。この場合、借受人又は運転者は直ちに弊社に連絡し、弊社の指示に従うものとします。

第20条(返還時の確認等)

借受人又は運転者は、弊社立会いのもとにレンタカーを返還するものとします。この場合通常の使用によって摩耗した箇所等を除き、引渡し時の状態で返還するものとします。

2. 借受人又は運転者は、レンタカーの返還にあたって、レンタカー内に借受人若しくは運転者又は同乗者の遺留品がないことを確認して返還するものとし、弊社はレンタカーの返還後において遺留品について保管の責を負わないものとします。

第21条(借受期間変更時の貸渡料金)

借受人又は運転者は、第12条第1項により借受期間を延長したときは、変更後の借受期間に対応する貸渡料金又は変更前の貸渡料金と超過料金を合計した料金のうち、いずれか低い方の料金を支払うものとします。

第22条(返還場所等)

借受人又は運転者は、第12条第1項により所定の返還場所を変更したときは、返還場所の変更によって必要となる回送のための費用を負担するものとします。

2. 借受人又は運転は、第12条第1項による弊社の承諾を受けることなく所定の返還場所以外の場所にレンタカーを返還したときは、借受人は、地祇に定める返還場所変更違約料を支払うものとします。
返還場所変更違約料=返還場所の変更によって必要となるための費用×100%

第23条(不返還となった場合の措置)

弊社は借受人又は運転者が、借受期間が満了したにもかかわらず、所定の返還場所にレンタカーを返還せず、かつ、弊社の返還請求に応じないとき、又は借受人の所在が不明となる等の理由により不返還になったと認められるときは、刑事告訴を行う等の法的措置をとるほか、社団法人日本レンタカー協会に対し、不返還被害報告をする等の措置をとるものとします。

2. 弊社は、前項に該当することとなったときは、レンタカーの所在を確認するため、借受人又は運転者の家族、親族、勤務先等の関係者への聞取り調査や車輌位置情報システムの作動等を含む必要な措置をとるものとします。

3. 第1項に該当することとなった場合、借受人又は運転者は、第28条の定めにより弊社に与えた損害について賠償する責任を負うほか、レンタカーの回収及び借受人又は運転者の探索に要した費用を負担するものとします。

第6章  故障、事故、盗難等

第24条(故障発見時の措置)

借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し弊社に連絡するとともに、弊社の指示に従うものとします。

第25条(事故発生時の措置)

借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに係る事故が発生したときは、直ちに運転を中止し事故の大小にかかわらず法令上の措置をとるとともに、次に定める措置をとるものとします。

  1. 直ちに事故の状況等を弊社に報告し、弊社の指示に従うこと。
  2. 前号の指示に基づきレンタカーの修理を行う場合は、弊社が認めた場合を除き弊社又は弊社の指定する工場で行うこと。
  3. 事故に関し弊社及び弊社が契約している保険会社の調査に協力し、及び要求する書類等を遅滞なく提出すること。
  4. 事故に関し相手方と示談その他の合意をするときは、あらかじめ弊社の承諾を受けること。

2. 借受人又は運転者は、前項の措置をとるほか、自らの責任において事故を処理し、及び解決をするものとします。

3. 弊社は、借受人又は運転者のため自己の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとします。

第26条(盗難発生時の措置)

借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの盗難が発生したときその他の被害を受けたときは、次に定める措置をとるものとします。

  1. 直ちに最寄りの警察に通報すること。
  2. 直ちに被害状況等を弊社に報告し、弊社の指示に従うこと。
  3. 盗難、その他の被害に関し弊社及び弊社が契約している保険会社の調査に協力し、及び要求する書類等を遅滞することなく提出すること。

第27条(使用不能による貸渡契約の終了)

使用中において故障、事故、盗難その他の事由(以下「故障等」といいます。)によりレンタカーが使用できなくなったときは、貸渡契約は終了するものとします。

2. 借受人又は運転者は、前項の場合、レンタカーの引取り及び修理等に関する費用を負担するものとし弊社は受領済みの貸渡料金を返還しないものとします。但し、故障等が第3項又は第5項に定める事由による場合はこのこの限りでないものとします。

3. 故障等が貸渡し前に存した暇疵による場合は借受人は弊社から代替レンタカーの提供を受けることができるものとします。なお、代替レンタカーの提供条件については、第5条第2項を準用するものとします。

4. 借受人が前項の代替レンタカーの提供を受けないときは、弊社は受領済みの貸渡料金を全額返還するものとします。なお弊社が代替レンタカーを提供できないときも同様とします。

5. 故障等が借受人、運転者及び弊社のいずれの責にも帰すべからざる事由により生じた場合は弊社は受領済みの貸渡料金から貸渡しから貸渡契約終了までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。

6. 借受人又は運転者は、本条に定める措置を除き、レンタカーを使用できなかったことにより生ずる損害について、弊社に対し、本条に定める以外のいかなる請求もできないものとします。

第7章  賠償及び保証

第28条(賠償及び営業補償)

借受人又は運転者は、借受人又は運転者が使用中に第三者又は弊社に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとします。但し、弊社の責に帰すべき事由による場合を除きます。

2. 前項の弊社の損害のうち事故、盗難、借受人又は運転者の責に帰すべき事由による故障、レンタカーの汚損、臭気等により弊社がそのレンタカーを利用できないことによる損害については料金表に定めるところによるものとし、借受人又は運転者はこれを支払うものとする。

第29条(保険及び補償)

借受人又は運転者が第28条第1項の賠償責任を負うときは、弊社がレンタカーについて締結した損害保険契約及び弊社の定める補償制度により、次の限度内の保険金または補償金が支払われます。

  1. 対人補償 1名限度額 無制限(自動車賠償損害責任保険を含む)
  2. 対物補償  1事故限度額 500万円(免責額10万円)
  3. 搭乗者補償 3000万円(1名につき)定員内
    入院7,500円(1日につき) 通院5,000円(1日につき)
    ※相手車全損時超過修理等担保特約付き

2. 保険金又は補償金が支払われない損害及び第2項に定める補償限度額を超える金額に関しては借受人又は運転者の負担とします。

3. 保険約款又は弊社の定める補償制度の免責事項に該当する場合には、第1項に定める保険金又は補償金は支払われません。

4. 第1項に定める損害保険又は弊社の定める補償制度の免責額に相当する損害については、借受人の負担とします。
(借受人があらかじめ弊社に免責補償料を支払った場合、この免責額に相当する損害の支払いは弊社が負担します。)

5. 弊社が借受人又は運転者の負担すべき損害額を支払ったときは、借受人又は運転者は、直ちに弊社の支払額を弊社に弁済するものとします。

6. 第1項に定める損害保険契約の保険料及び弊社の定める補償制度の加入料相当額は貸渡料金に含みます。

第8章  貸渡契約の解除、中途解約

第30条(貸渡契約の解除)

弊社は借受人又は運転者が使用中にこの約款に違反したとき、又は第9条第1項各号のいずれかに該当することとなったときは、何らの通知、催告を要せずに貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとします。この場合弊社は受領済みの貸渡料金を借受人に返還しないものとします。

第31条(中途解約)

借受人は使用中であっても、弊社の同意を得て次項に定める解約手数料を支払った上で貸渡契約を解除することができるものとします。この場合弊社は受領済みの貸渡料金から、貸渡しから返還までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。

2. 借受人は、前項の解約をするときは、次の解約手数料を弊社に支払うものとします。
中途解約手数料=【〔貸渡契約期間に対する基本料金ー (貸渡から返還までの期間に対応する基本料金)】×50%

第9章  個人情報

第32条(個人情報の利用の目的)

弊社が借受人又は運転者の個人情報を取得し、利用する目的は次のとおりです。

  1. レンタカーの事業許可を受けた事業者として、貸渡契約締結時に貸渡証を作成する等、事業許可の条件として義務付けられている事項を遂行するため。
  2. 借受人又は運転者に、レンタカー及びこれらに関連したサービスの提供をするため。
  3. 借受人又は運転者の本人確認及び審査をするため。
  4. 個人情報を統計的に集計、分析し、個人を識別、特定できない形態に加工した統計データを作成するため。

2. 第1項各号に定めていない目的で借受人又は運転者の個人情報を取得する場合には、あらかじめその利用目的を明示して行います。
第33条(個人情報の登録及び利用の同意)

借受人又は運転者は、第18条第6項又は第23条第1項のいずれかに該当することとなった場合においては、借受人又は運転者氏名、住所等を含む個人情報が社団法人全国レンタカー協会に7年を超えない期間登録されること並びにその情報が社団法人全国レンタカー協会及び加盟各都道府県レンタカー協会とその会員事業者に利用されることに同意するものとします。

第10章  雑 則

第34条(相殺)

弊社は、この約款に基づく借受人又は運転者に対する金銭債務があるときは、借受人又は運転者の弊社に対する金銭債務といつでも相殺することができるものとします。

第35条(消費税)

借受人又は運転者は、この約款に基づく取引に課される消費税(地方消費税を含む)を弊社に対して支払うものとします。

第36条(遅延損害金)

借受人又は運転者及び弊社は、この約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、相手方に対し年率12.5%の割合による遅延損害金を支払うものとする。

第37条(細則)

弊社は、この約款の細則を別に定めることができるものとし、その細則はこの約款と同等の効力を有するものとします。

2. 弊社は、別に細則を別に定めたときは、弊社の営業店舗に掲示するとともに、弊社の発行するパンフレット、料金表及びWeb等にこれを記載するものとします。これを変更した場合も同様とします。

第38条(合意管轄裁判所)

この約款に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、訴額のいかんにかかわらず弊社の本社所在地を管轄する簡易裁判所をもって管轄裁判とします。

附則
本約款は、2008年3月1日から施行します